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一般社団法人 日本翻訳連盟について 概要

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定款

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一般社団法人 日本翻訳連盟定款

第1章総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人日本翻訳連盟と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。


第2章目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、翻訳事業に関する調査、研究、研修会、人材育成等の実施及び翻訳関連の国際会議等への参加を通じて、同事業の振興を図り、もってわが国経済社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)翻訳事業に関する調査及び研究
(2)翻訳事業に関する研修会及び講演会等の開催
(3)翻訳事業に関する人材育成及び資格能力審査の実施
(4)翻訳事業に関する情報の収集及び提供
(5)翻訳事業に関する内外関連機関等との連絡及び協調
(6)翻訳事業に関する知的所有権の保護
(7)翻訳事業に関する表彰
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2前項の事業は、日本全国で行うものとする。

第3章社員

(法人の構成員)
第5条この法人に次の会員を置く。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会する法人及び個人並びにこれらのものを構成員とする団体
(2) 賛助会員この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの
2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の 社員とする。

(社員の資格の取得)
第6条この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を6箇月以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章社員総会

(構成)
第11条社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条社員総会における議決権は、年会費1万円につき1個とする。ただし、社員1名あたりの議決権の上限を30個とする。

(決議)
第17条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章役員

(役員の設置)
第19条この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事13人以上18人以内
(2) 監事2人又は3人
2理事のうち、1人を会長、1人を副会長、1人を専務理事とする。
3理事のうち、必要に応じて2人以内を常務理事とすることができる。
4前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)
第20条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐する。
4専務理事は、会長及び副会長を補佐する。
5常務理事は、専務理事を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第22条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章理事会

(構成)
第26条この法人に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長の選定及び解職

(招集)
第28条理事会は、会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章資産及び会計

(事業年度)
第31条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第32条この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、当該 事業年度の最初の定時社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第33条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承 認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第35条この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第36条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章公告の方法

(公告の方法)
第37条この法人の公告は、電子公告により行う。
2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は東郁男とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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